第1条(名称)
1. | 本協会の名称は、一般社団法人 生成AI協会とする。 |
2. | 本協会の英文名称は、Generative AI Society とし、その略称はGAISとする。 |
第2条(目的)
1. | 本協会は、AI革命の進展に対応可能な人材育成を推進し、AIと人間の共生と協働を実現することを目指す。 |
2. | 本協会は、急速に変化するAI革命の進展を背景に、企業変革、経営変革、新産業創出、社会変革の進展をサポートすることを目的とする。 |
第3条(事務所)
本協会は、事務所を東京都港区に置く。
第4条(事務局)
本協会は、円滑な活動のために事務局を設置する。事務局は、理事及び理事が指名する会員により構成される。
第5条(活動)
本協会は、次の各号に定める活動を行う。
1. | AI革命の進展に関する情報共有と情報交換のコミュニティを形成し、その活動を通じて会員間の知識と理解を深める。 |
2. | 定期的に理事メンバーによる協会の運営を相談する会議を開催する。 |
3. | 各ワーキング・グループの定期的な成果の報告会を主催し、各ワーキング・グループをとりまとめる事務局機能を提供する。 |
4. | 事務局は、各ワーキング・グループのオンライン・オフラインの活動を支援する。 |
5 | 事務局を通じて、定期的な勉強会を開催し、人材育成のためのセミナーを提供する。 |
6. | 自治体、行政、企業、各種団体との連携を通じて、地方創生とDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する活動を行う。 |
第6条(会員)
本協会の会員の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
1. | 法人正会員 本協会の事業に賛同し、事務局の承認を受け、所定の会費を納めた法人 |
2. | 公共会員 本協会の事業に賛同し、事務局の承認を受けた地方自治体、行政機関、公共的団体 |
3. | 個人正会員 本協会の事業に賛同し、事務局の承認を受け、所定の会費を納めた個人 |
4. | 個人公共会員 本協会の事業に賛同する自治体・行政機関・公共的団体に所属する個人(職員) |
5. | 個人準会員 facebookの生成AI研究会グループに加入し、本協会の事業に賛同した個人 |
6. | 特別会員 本協会の事業に賛同し、事務局が特別に承認した法人、または個人 |
第7条(入会)
1. | 本協会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、オンラインの入会審査プロセスにおいて、理事の3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。 |
2. | 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念がある法人又は個人は入会することができない。 |
3. | 第1項の規定により本協会が入会を承諾した場合には、会員名簿に登録をする。 |
第8条(変更の届出)
1. | 会員は、その社名、住所及び代表者の氏名、売上高または連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。 |
2. | 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。 |
第9条(会費)
1. | 会員は、本協会の運営および活動の実施に要する経費を負担するため、以下の規定に基づき、会費を納入しなければならない。 |
2. | 会費は、年会費のみとする。 |
3. | 年会費は、次の金額とする。 |
(1)法人正会員
A | 年間売上高100億円以上:30万円 |
B | 年間売上高 10億円以上:10万円 |
C | 年間売上高 10億円未満: 3万円 |
(2)公共会員 無料
(3)個人正会員 1万円
(4)個人準会員 無料
(5)特別会員 無料
4. | 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については本会が指定した日までに全額納入しなければならない。 |
5. | 新規会員が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。 |
(1)6月~ 8月に入会 全額
(2)9月~11 月に入会 年会費の 4 分の 3 相当額
(3)12月~ 2月に入会 年会費の 2 分の 1 相当額
(4)3月~ 5月に入会 年会費の 4 分の 1 相当額
第10条(会費の返還)
会員が納入した会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。
第11条(退会)
1. | 会員は、退会しようとするときは、事前に所定の退会届を事務局に提出することで、任意に退会できる。 |
2. | 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、当該法人会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。 |
第12条(除名)
1. 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1) | 会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき |
(2) | 反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき |
(3) | 本協会の名誉を棄損または本協会の目的に著しく反する行為をしたとき |
2. 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
第13条(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本協会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
第14条(有効期限)
1. | 会員資格の有効期限は、前条により支払った年会費の対象期間とする。 |
2. | 会員資格の有効期限は、1 年単位の自動更新とする。 |
第15条(会員の権利)
法人正会員、公共会員、個人正会員、特別会員は、以下の権利を有する。
1. | 本協会が開催する勉強会、研修会等のイベントに参加する権利 |
2. | 正会員向けサービスを受け取る権利 |
3. | 本協会が運営する情報発信ツール(facebook等)を通じて情報を受信し、発信する権利 |
4. | 事務局が運営するワーキング・グループ等に参加する権利 |
個人準会員は、以下の権利を有する。
1. | 本協会が開催し、参加の制限を設けない勉強会、研修会等のイベントに参加できる。 |
2. | 本協会が運営する情報発信ツール(facebook等)を通じて情報を受信し、発信することができる。 |
第16条(会員の義務)
1. | 会員は、第2条に定める目的の達成のために、第5条に定める本協会の活動に協力し、率先して参加しなければならない。 |
2. | 会員は、前項の活動を行うにあたり、個人情報に関する法令及び、諸法令の定めに従うことのほか、諸規定を遵守しなければならない。 |
第17条(禁止事項)
1. 本協会は、会員権利の利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止する。
(1) | 本規則に違反する行為 |
(2) | 本協会、本協会がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為 |
(3) | 本協会又は第三者に不利益、若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為 |
(4) | 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為 |
(5) | 法令又は条例等に違反する行為 |
(6) | 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他の会員又は第三者に提供する行為 |
(7) | 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為 |
(8) | 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行為 |
(9) | 本協会のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本協会の正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為 |
(10) | 本協会の信用を損なう行為又はその恐れのある行為 |
(11) | 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼす恐れのある行為 |
(12) | 他の会員のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本協会を利用する行為 |
(13) | 詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつく恐れのある行為 |
(14) | 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為 |
(15) | その他本協会が不適当と判断する行為 |
2. 本協会は、会員の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができる。
(1) | 本協会会員権利の利用制限 |
(2) | 本契約の解除による退会処分 |
(3) | その他本協会が必要と合理的に判断する行為 |
第18条(会員情報の取り扱い)
会員は、本協会に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とする。)の取り扱いにつき、次の各号について同意するものとする。
1. | 本協会の運営上必要な場合に限り、会員が会員情報を共有する権利を持つこと |
2. | 本協会が、会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせること |
3. | 会員情報の一部を、本協会のウェブサイトに掲載すること |
・法人正会員/公共会員:法人名、法人ロゴ ・個人正会員:氏名(もしくはご希望の掲載名) |
第19条(ワーキング・グループ)
本協会は、本協会の活動目的を達成するためにワーキング・グループ(部会)を設置することができる。
1. | 部会の設立にあたっては、以下の項目を事務局に申請し、理事の3分の2以上の承認を得るものとする。 |
・活動目的 ・活動内容 ・ワーキング・グループ・リーダー(部会長)候補 ・参加会員候補(法人会員2社以上) | |
2. | 部会長は、事務局において、会員の内から選任する。 |
3. | 部会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を事務局に提出し、承認を得るものとする。 |
第20条(アドバイザー)
1. | 本協会は、本協会の指針や活動全般、あるいは特定のワーキング・グループ活動やプロジェクト活動、有識者からの助言や支援を受けるためにアドバイザー(顧問)を置き、その支援を受けることができる。 |
2. | アドバイザーへの登録は事務局の承認を得て行なわれる。 |
3. | アドバイザーに対して会費の徴収は行なわない。 |
第21条(エバンジェリスト)
1. | 本協会は、本協会の活動の対外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。 |
2. | エバンジェリストの任命は理事の3分の2の承認を得て行われる。 |
3. | エバンジェリストに対して会費の徴収は行なわない。 |
4. | エバンジェリストはあらかじめ事務局の了解を得て、特定の部会に参加することができる。 |
第22条(メディア・パートナー)
1. | 本協会は、本協会の活動趣旨を理解するメディア各社と協力し、生成AI技術の普及推進を図る為、メディア・パートナーを設置する。 |
2. | メディア・パートナーへの登録は理事の3分の2の承認を得て行なわれる。 |
3. | メディア・パートナーに対して会費の徴収は行わない。 |
第23条(会則の変更)
本会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事の3分の2以上の承認を得て、変更することができるものとする。
第24条(免責および損害賠償)
1. | 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。 |
2. | 会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。 |
第25条(合意管轄)
本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上、本協会の総ての会員に本会則を適用するものとし、総ての会員は本会則に同意し、遵守するものとする。
以上
【更新履歴】
2023/07/09 ver.1.0 初版
(3) 会員情報の一部を、本協会のウェブサイトに掲載すること
・法人正会員/公共会員:法人名、法人ロゴ
・個人正会員:氏名(もしくはご希望の掲載名)2023/10/30 ver.1.3 法人名称変更:「一般社団法人 生成系AI協会」→「一般社団法人 生成AI協会」
修正:第1条(名称)
1.本協会の名称は、一般社団法人 生成AI協会とする。